行政書士の仕事は、許認可のために官公署に提出する書類や権利義務に関する法律書類をを作成したり、契約書の作成や相談、契約の代理人となることなどが法律上明文で認められています。法律の改正によって行政書士業務が深く民事法務に関わるようになったため、試験の難度が高くなっているようです。以前は行政書士の資格試験は、法律関係の中では簡単なほうを言われていたのですけど。
知的所有権というのも最近はよく聞くようになりました。
なんだか知らないうちに外国人が知的所有権を取っていて日本人が訴えられたり。
知的所有権というのは有用な知識を生み出した人に対して
その知識をその人の財産として認めようという発想ですね。
そうすれば、新しい有用な知識や技術を創造してくれる人がふえるだろう、
それが世界の人々のためになるだろう、という考えが根底にあるはずです。
しかしこの知的所有権というやつは、有用な知識を分け合う、という流れを
分断するものでもありますね。欲しければお金を払えということになる。
それはそれで「役立つものはみんなで分け合う」という精神を破壊しているようで
ちょっと嫌な感じもしますよね。
さてしかし、知的所有権がお金になることは事実です。
だから行政書士に、知的所有権の取得に関して相談する人も増えています。
知的所有権というと、すぐに思いつくのは著作権でしょうか。印税収入というやつ。
それ以外には特許がありますね。それから意匠・商標登録など。
こういう権利を得てお金を儲けましょうというのをライセンスビジネスと言います。
知識や技術やデザインなんかもあるんですね、こういうのを使わせる代わりに
お金を貰うという仕組みですね。
この仕組みが出来上がれば収入の流れが一つできるというわけです。
自分にもなにかあるのでは?と思った時には行政書士に相談するといいかもしれません。
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